未成年者の労働契約の解除
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未成年者の労働契約の解除
労働基準法 第58条第2項
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
【未成年者の労働契約の解除】の解説です
未成年者が不利な労働条件で働かされていると、親や労働基準監督署が判断したときは、雇用契約を解除できます。
不利な労働条件で働かされている?
過重労働で健康上の問題が生じる恐れがあったり、劣悪な環境で低賃金で働かせられていたりする場合に、親が退職させられることになっています。
入社手続きをすることは禁止されているけど、退職手続きは可能なんだ。
労働者を保護するために、そのようになっています。未成年者が会社に退職を言い出せないことも考えられます。
19歳だったら大人だと思うけど、本人が「働き続けたい」と言った場合も退職させられるの?
その場合はケースバイケースで、最終的には裁判によります。親の利益や都合は関係なく、未成年者を保護するために退職させる必要があるかどうかで判断されます。