労働時間と休憩の特例

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労働時間と休憩の特例

労働基準法 第40条

別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

【労働時間と休憩の特例】の解説です

特別な事情がある業種の会社は、労働時間休憩について、例外的な取扱いが認められることがあります。

特殊な事情というのは?

基本的に労働基準法は業種や業態に関係なく、全ての会社に一様に適用されます。

そうだね。

しかし、労働時間や休憩のルールを適用すると、業種によっては、社会生活に不便を生じることがあります。

業種ごとに決まっているの?

製造業(別表第1第1号)、鉱業(第2号)、建設業(第3号)、農林業(第6号)、水産業(第7号)の会社は、例外は認められていません。

それ以外の業種なら認められる?

そうです。

具体的にはどうなっているの?

手待ち時間が多い一定の業種で、週40時間以内にすることが難しい小規模の会社は、労働時間の特例として、週44時間まで認められています。

休憩も何か言ってた?

一斉休憩の特例として、一斉休憩が適用されない業種が認められています。

何か理由があるの?

例えば、コンビにで一斉に休憩を与えるとすると、店を閉めないといけません。

社会生活に不便を生じる。

また、警察官や消防士には、休憩時間の自由利用の特例として、自由利用を制限することが認められています。