専門業務型裁量労働制

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専門業務型裁量労働制

労働基準法 第38条の3

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。

  1. 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
  2. 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
  3. 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
  4. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
  5. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第24条の2の2

法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

労働基準法 施行規則 第24条の2の2第2項

法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

労働基準法 施行規則 第24条の2の2第3項

法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
  2. 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
    • 法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
    • 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

【専門業務型裁量労働制】の解説です

次の事項について、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、専門業務型裁量労働制を採用できます。

  1. 裁量労働制の対象となる業務
  2. その業務を行うために必要な時間(みなし労働時間)
  3. 業務の遂行方法や時間配分の決定等について、会社が具体的な指示をしないこと
  4. 従業員の健康と福祉を確保するための措置を会社が講じること
  5. 従業員からの苦情の処理に関する措置を会社が講じるこ
  6. 労使協定の有効期間
  7. 4.と5.の記録を労使協定の有効期間の満了後5年間保存すること

専門業務型裁量労働制?

例えば、研究開発の業務は性質上、仕事の進め方は本人の裁量に委ねる必要があります。

研究開発だったら、会社が指示をしても見当違いになることもあるだろうし。

会社が業務の管理をしない場合は、労働時間の配分も本人に裁量に委ねた方が合理的です。

会社が業務の管理をしないで、労働時間は通常どおり管理すると不都合が生じるかな。

専門業務型裁量労働制を採用すると、実際の勤務時間に関係なく、労使協定で定めた「みなし労働時間」勤務したものとみなす制度です。

何時間働いても残業手当は不要ということ?

そういうことです。みなし労働時間を8時間とすると、その日に実際に10時間勤務していても8時間とみなします。逆に4時間しか勤務していなくても8時間とみなされます。

会社にとっては、残業手当を支払わなくて済むから、良い制度だね。

そうですね。ただし、”専門業務型”裁量労働制という名称から分かるとおり、採用できる業務・業種が限定されています。

どういう業務?

会社が細かな指示をしないクリエイティブな業務として、具体的には、次の業務が挙げられています。

  1. 新製品、新技術の研究開発等の業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 記事の取材又は編集の業務
  4. デザイナーの業務
  5. プロデューサー又はディレクターの業務
  6. コピーライターの業務
  7. システムコンサルタントの業務
  8. インテリアコーディネーターの業務
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 証券アナリストの業務
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 大学における教授研究の業務
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

これ以外は認められないの?

はい。認められません。

当社で導入は無理みたいだ。

専門業務型裁量労働制を導入しても、休日労働と深夜労働の規定は適用されますので、休日労働を行ったときは休日労働手当、深夜労働を行ったときは深夜労働手当を支払わないといけません。

みなされるのは労働時間だけ。

はい。休日労働や深夜労働をするときは、事前に上司の命令か承認を必要とすることを、労使協定と就業規則で定めておいてください。

労使協定で、「業務の遂行方法や時間配分の決定等について、会社が具体的な指示をしないこと」があってけど、そういう指示はしても良いんだ。

会社が仕事の進め方や時間配分に口出しをすると、専門業務型裁量労働制ではないと判断される恐れがありますが、働き過ぎを防止するために、そのようなルールを設けることは可能です。