1週間単位の変形労働時間制の届出

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1週間単位の変形労働時間制の届出

労働基準法 第32条の5第3項

第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

労働基準法 施行規則 第12条の5第4項

法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【1週間単位の変形労働時間制の届出】の解説です

1週間単位の変形労働時間制を採用するときは、労使協定を締結して、労働基準監督署に届け出ないといけません。

労使協定を締結しないといけないんだね。

はい。会社だけの判断で、1週間単位の変形労働時間制を導入することはできません。

従業員の過半数代表者と労使協定を締結する。

はい。従業員の過半数代表者の意思を反映させるために、労使協定を締結することが、1週間単位の変形労働時間制を導入するための条件になっています。

労働基準監督署への届出もいるんだ。

はい。従業員が不利益を受ける可能性がある制度については、労働基準監督署への届出が義務付けられています。

届出が義務付けられているのは、 36協定1年単位の変形労働時間制があったかな?

はい。 フレックスタイム制賃金の控除協定は、届出は義務付けられていません。これだけではありませんが。

就業規則にも、1週間単位の変形労働時間制に関する記載をしないといけないね。

はい。労働時間に関する事項は、就業規則に記載する必要があります。

どういう内容を記載すれば良いの?

1週間単位の変形労働時間制を採用すること、1週間の所定労働時間、出勤日と各日の労働時間を通知する時期と方法、を記載していれば問題ないと思います。