1ヶ月単位の変形労働時間制

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1ヶ月単位の変形労働時間制

労働基準法 第32条の2

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

労働基準法 施行規則 第12条

常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項に規定する同条第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号。以下「時短促進法」という。)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下「労働時間短縮推進委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

【1ヶ月単位の変形労働時間制】の解説です

就業規則に1ヶ月単位の変形労働時間制の規定を設けたときは、1ヶ月の労働時間を平均して1週40時間以内であれば、40時間を超える週や8時間を超える日があっても構いません。

1ヶ月単位の変形労働時間制?

例えば、1日の所定労働時間が8時間で週6日出勤の場合は、1週48時間で8時間オーバーしてしまいます。この週は全く残業しなかったとしても8時間分の残業手当の支払が必要です。

えっ、そうなの。僕の周りでも、土曜日に出勤してる会社は結構あるけど、残業手当は払ってるのかな?

本当は1週40時間を超えていたら、超えた時間分の残業手当を支払わないといけません。支払ってなければ労働基準法違反になってしまいます。

結構な金額になるよね。

そこで、この1ヶ月単位の変形労働時間制を採用して、1ヶ月を平均して1週40時間以内に抑えることができたら、残業手当の支払が合法的に免除されます。

と言うことは、他の週の労働時間を40時間以下に減らしたら、1週40時間をクリアできるということね。

はい、そうです。31日の月でしたら1ヶ月177時間、30日の月でしたら1ヶ月171時間までOKです。

  • 40×31÷7=177.1時間
  • 40×30÷7=171.4時間
  • 40×29÷7=165.7時間
  • 40×28÷7=160時間

月毎に、その範囲内に収まるよう出勤日数と勤務時間を調整するということね。

そのとおりです。1日の所定労働時間が8時間とすると、31日の月は22日出勤で176時間、30日の月は21日出勤で168時間、で1週40時間以内に収まります。

当社は1日7.5時間労働なんだけど。

所定労働時間が1日7.5時間とすると、31日の月は23日出勤で172.5時間、30日の月は22日出勤で165時間になります。この出勤日数で設定できればクリアできます。

月によって暦日が変わるからややこしいね。

1ヶ月単位の変形労働時間制は1ヶ月以内でしたら可能ですので、4週間単位で設定することもできます。

4週間ということは40時間×4週、で160時間?これだと端数、誤差が出ないから最大限の時間で設定できる。

はい。そうなります。賃金の計算期間とずれますけど、どちかを取るかという話になります。

前もって勤務時間を決めていないといけない?月末に1週40時間以内になるよう調整しても良いのかな?

1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、あらかじめ1ヶ月以内の変形期間が始まる前に、各日、各週の労働時間を具体的に決めておく必要があります。

変形期間の途中で調整することはできないんだ。

はい。例えば、1週48時間と決めていた週に52時間勤務させたとすると、別の週の労働時間を4時間減らしたとしても、4時間分の時間外労働になります。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」に関する裁判例