労働基準監督署長等の条件

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労働基準監督署長等の条件

労働基準法 第97条第2項

労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。

【労働基準監督署長等の条件】の解説です

労働基準監督官でないと労働基準監督署長にはなれないの?

それぞれの監督機関の職員の多くは労働基準監督官ですので、監督機関の長も労働基準監督官が就任することになっています。

お飾りで就任するのではないんだね。

会社を監督する労働基準監督官は、専門の知識や経験がないと務まりません。

それを指揮するトップも知識や経験が必要ということかな。

労働基準監督官に認められた権限というのもありますし。