監督機関の職員
監督機関の職員
労働基準法 第97条
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
【監督機関の職員】の解説です
労働基準監督署は知ってる。
厚生労働省に労働基準局があって、その下に都道府県ごとに都道府県労働局があって、その下に管轄区域ごとに労働基準監督署があります。
労働基準監督署は全国に何ヶ所ぐらいあるの?
全国で300ヶ所ぐらいです。
労働基準監督署に労働基準監督官を配置するということ?
それぞれの機関の職員として労働基準監督官が配置されています。
「労働基準主管局=労働基準局」なのかな?
厚生労働省内で労働条件や従業員の保護を主管する部局を「労働基準主管局」としています。
「労働基準主管局」という組織はないの?
労働基準を主管する部局ということで、現在は「労働基準局」が置かれています。