不利益取扱いの禁止
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不利益取扱いの禁止
労働基準法 第104条第2項
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
【不利益取扱いの禁止】の解説です
従業員が会社の労働基準法違反を労働基準監督署に申告したことを理由にして、会社は解雇など従業員に不利益な取扱いをしてはいけません。
労働基準監督署に申告をしても、従業員は守られているということだ。
申告する権利が保障されています。
解雇は該当するとして、不利益な取扱いというのは他にどういうケースがあるの?
賃金の引き下げ、理由がない配置転換、降格など、が該当します。不利益な取り扱いが全面的に禁止されますので、これに限定されません。
従業員には労働基準監督署に申告する前に、会社に相談して欲しい気もするけど。
会社・上司に相談できれば、そうしていると思います。相談しても無駄と考えていたり、相談しても軽くあしらわれたりして、その結果、第三者の労働基準監督署への申告に繋がるのかなと思います。
労働基準監督署に申告されたら、その時点で、もう信頼関係がなくなっているのかもしれない。
労働基準法違反をしないことが一番の対策ですけど、風通しの良い職場にすること、信頼関係を構築することが大事です。