社長の責任

なるほど労働基準法 > 労働基準法違反 > 社長の責任

社長の責任

労働基準法 第121条第2項

事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

【社長の責任】の解説です

次の場合は、社長も違反行為をした者として罰せられます。

  • 労働基準法違反が行われそうなときに、違反を防止する措置を講じなかった場合
  • 労働基準法違反が行われたときに、違反を是正する措置を講じなかった場合
  • 労働基準法に違反する行為を指示した場合

実際に違反行為をしていなくても、違反行為をした者とみなされる?

社長については、積極的に違反行為を防止するよう求められています。

違反行為を指示して罰せられるのは納得できるけど、部長が勝手にやったことまで責任を取らされるのは厳しいと思う。

労働基準法違反が行われそうと気付いたときは中止させて、違反があったと気付いたときは是正するようにしてください。

それをしないと共犯ということ?

そういうことです。そうすれば、懲役刑を科せられることはありません。

この場合は懲役もあるの?

はい。社長自身が違反行為を行った者として、懲役刑が科せられることもあります。