懲役1年or罰金50万円−2

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懲役1年or罰金50万円−2

労働基準法 第118条第2項

第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

【懲役1年or罰金50万円−2】の解説です

次の違反を行った場合も、1年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科されます。

職業訓練の特例というのは何だっけ?

職業訓練の認定を受けたときは、通常は禁止されている業務が特別に許されるという制度です。

坑内労働とか?

そうです。第1項で、年少者の坑内労働の禁止、女性の坑内労働の禁止、に違反した場合の罰則が定められています。

職業訓練の特例に関連して、ここでも同じ罰則が定められている?

はい。特例の認定を受けていない(受けられない)状態で、年少者や女性に坑内労働をさせると、1年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科されます

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