罰金30万円
罰金30万円
労働基準法 第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第9条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
- 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
- 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
- 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
【罰金30万円】の解説です
次の違反を行った場合は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第14条 雇用契約の期間
- 第15条第1項 労働条件の明示
- 第15条第3項 旅費の負担
- 第18条第7項 貯蓄金の返還命令
- 第22条第1項 退職時の証明
- 第22条第2項 解雇理由証明書の交付
- 第22条第3項 退職証明書の記載
- 第23条 金品の返還
- 第24条 賃金の支払、一定期日払い、非常時の賃金の支払
- 第25条 非常時の賃金の支払
- 第26条 休業手当
- 第27条 出来高払制の保障給
- 第32条の2第2項 1ヶ月単位の変形労働時間制(労使協定の届出)
- 第32条の3第4項 フレックスタイム制の労使協定の届出
- 第32条の4第4項 1年単位の変形労働時間制(労使協定の届出)
- 第32条の5第2項 1週間単位の変形労働時間制(所定労働時間の通知)
- 第32条の5第3項 1週間単位の変形労働時間制(労使協定の届出)
- 第33条第1項ただし書 災害時の残業(労働基準監督署への届出)
- 第38条の2第3項 事業場外労働(労使協定の届出)
- 第38条の3第2項 専門業務型裁量労働制(労使協定の届出)
- 第39条第7項
- 第57条 年少者の証明書
- 第58条 未成年者の労働契約
- 第59条 未成年者の賃金
- 第64条 帰郷旅費の負担
- 第68条 生理休暇
- 第89条 就業規則の作成と届出
- 第90条第1項 社員代表の意見聴取
- 第91条 減給の制裁
- 第95条第1項 寄宿舎規則の作成
- 第95条第2項 過半数代表者の同意
- 第96条の2第1項 寄宿舎の計画の届出
- 第105条 労働基準監督官の義務
- 第100条第3項 女性主管局長の権限(守秘義務の部分)
- 第106条 周知義務
- 第107条 労働者名簿
- 第108条 賃金台帳
- 第109条 記録の保存期間
これが一番軽い罰則かな。
ここでは、手続きの違反であったり、会社以外の者の違反であったり、懲役が設定されている違反と比べたら軽微で、従業員が直接的に損害を受けないケースが多く定められています。
必要な手続きを忘れて、知らない間に違反してしまってることがあるかもしれない。
労使協定の届出は忘れそうですね。
36協定の届出の違反については、罰則はないの?
その時間を超えて勤務させてはいけないという規定だった。
その違反は、もう1つ厳しい6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が設定されています。
そうなんだ。本来は、時間外労働は禁止されているけど、36協定を届け出たら時間外労働が許されるという構成だった。
36協定を届け出ないで時間外労働をさせると、その「本来は、時間外労働は禁止されている」という規定に違反していることになります。
規定に違反した場合だけではなくて、労働基準監督署の命令に従わなかった場合も罰則がある?
はい。次の命令に従わなかった場合、労働基準監督官等の臨検を拒否したりして適切に対応しなかった場合も、30万円以下の罰金が科されます。
- 第92条第2項 就業規則の変更命令
- 第96条の3第2項 寄宿舎の使用停止命令
- 第101条 労働基準監督官に適切に対応しなかった場合
- 第100条第3項 女性主管局長に適切に対応しなかった場合
- 第104条の2労働基準監督署に適切に対応しなかった場合
「労働基準法違反」に関する条文の一覧です
「罰金30万円」に関する裁判例
裁判例としては、 違反の罪数【日本衡器工業事件】、 があります。