懲役6ヶ月or罰金30万円

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懲役6ヶ月or罰金30万円

労働基準法 第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

  1. 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
  2. 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
  3. 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  4. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者

【懲役6ヶ月or罰金30万円】の解説です

次の違反を行った場合は、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。

一杯あるね。

ここでは、従業員に残業手当を支払わないとか、休暇を与えないとか、従業員が損害を受けるケースが多く定められています。

残業手当の未払いがよく問題になるけど、実際に経営者に対して、懲役刑が科されることはあるの?

残業手当の未払いで経営者が書類送検されたという話は聞いたり、公表されたりしますけど、6ヶ月以下の懲役ですので、執行猶予がつくと思います。罰則が科されるとしても、通常は罰金だけで終わります。

その場合でも未払いの残業手当があったときは、残業手当を支払わないといけないね。

もちろん。労働基準法で定められた残業手当を支払った上で、罰則が科されます。

会社のミスで書類送検されるのは困る。前科が付くんだよね。

通常は会社の違反行為が発覚したときは、労働基準監督署から是正勧告が出されます。それに従えば、書類送検されることはありません。

いきなり書類送検されることはないんだね。

普通はないですけど、過労死が発生したりして、重大なケースであれば、いきなり書類送検ということもあり得ます。法律で定められていることですので、その可能性はあります。

規定に違反した場合だけではなくて、労働基準監督署の命令に従わなかった場合も罰則がある?

はい。次の命令に従わなかった場合も、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。

厚生労働省令に違反した場合も?

はい。次の厚生労働省令に違反した場合も、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。

「労働基準法違反」に関する条文の一覧です

「懲役6ヶ月or罰金30万円」に関する裁判例

裁判例としては、 違法な時間外労働【小島撚糸事件】、 があります。