労働者名簿

なるほど労働基準法 > その他 > 労働者名簿

労働者名簿

労働基準法 第107条

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

労働基準法 施行規則 第53条

法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 性別
  2. 住所
  3. 従事する業務の種類
  4. 雇入の年月日
  5. 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
  6. 死亡の年月日及びその原因

労働基準法 施行規則 第53条第2項

常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第3号に掲げる事項を記入することを要しない。

労働基準法 施行規則 第55条の2

使用者は、年次有給休暇管理簿、第53条による労働者名簿又は第55条による賃金台帳をあわせて調製することができる。

【労働者名簿】の解説です

会社は労働者名簿を作成しないといけません。

労働者名簿?

従業員ごとの名簿です。

その労働者名簿に記載する内容は決まっているのかな?

労働者名簿には、次の事項を記載することになっています。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 業務内容
  7. 入社した年月日
  8. 退職(解雇)した年月日とその理由
  9. 死亡した年月日とその原因

退職日も記載しないといけないの?

労働者名簿の保存期間が3年と定められています。退職日から3年間は保存する必要がありますので、退職日も記載することになっています。

就業規則は10人以上の会社に作成義務があるけど、労働者名簿は従業員数は関係ない?

従業員が1人でもいたら、従業員ごとに労働者名簿を作成しないといけません。

アルバイトは出入りが多いけど、入社したら、その都度、作成しないといけないんだね。

はい。パートタイマーやアルバイトについても、個人ごとに労働者名簿を作成しないといけません。ただし、日雇労働者は不要です。

労働者名簿は36協定みたいに様式は決まっている?

様式第19号が示されていますけど、必要な事項を記載していれば、会社が自由に(横書きで)作成しても構いません。

労働者名簿は書類ではなく、パソコンで作成しても良い?

次の条件を満たしている場合は、パソコンで作成することが認められています。

  1. 必要な事項を記載していること
  2. 画面に表示して記載内容を確認できること
  3. 労働基準監督官から求められたときは、直ぐに印刷して提出できること