船員の適用除外

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船員の適用除外

労働基準法 第116条

第1条から第11条まで、次項、第117条から第109条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。

【船員の適用除外】の解説です

船員法の適用を受ける船員には、基本的に、労働基準法は適用されません。

基本的に?

船員であっても労働基準法上の労働者に該当する場合は、労働基準法が適用されるのですが、普通の会社とは労働環境が大きく異なります。

海外まで行くような場合はずっと海上にいるから、労働基準監督署への届出なんかは不可能だ。

そのため、船員には、労働基準法の大部分が適用されなくて、次の一部の規定だけ適用されます。

労働基準法の中でも抽象的な内容を定めた規定だけなのかな。

船員には、労働基準法の原則を示した規定と、罰則の規定だけ適用されます。

船員には適用されないとすると、その他の多数の規定はどうなっている?

船員も保護される必要がありますので、船員には船員法が適用されます。その中で実情に合わせて規定が定められています。

船員法という法律があるんだ。

船員法では労働基準法の他に、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法、労働保険徴収法、労働安全衛生法などの法律がカバーされています。

船に乗っている人は全員が船員?

船員法が適用される船員は、船員法で定義されています。

どういうように?

次の船舶の乗組員は、船員法上の船員には該当しません。これに該当する者は、労働基準法が全面的に適用されます。

  1. 総トン数5トン未満の船舶
  2. 湖、川、港のみを航行する船舶
  3. 総トン数30トン未満の漁船