書類の提出

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書類の提出

労働基準法 施行規則 第59条

法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定又は指定の申請書は、各々2通これを提出しなければならない。

労働基準法 施行規則 第59条の2

法及びこれに基く命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。

労働基準法 施行規則 第59条の2第2項

使用者は、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請、届出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印することに代えて、署名して行政官庁に提出することができる。

【書類の提出】の解説です

労働基準監督署に提出する書類は、2部用意してください。

どういうこと?

毎年、労働基準監督署に36協定を届け出ていると思います。

そう言えば、36協定は2部 労働基準監督署に提出している。

それの根拠となる規定です。

2部持って来なさいということが書かれてあるんだ。

はい。労働基準監督署で保管する正式な書類と、会社で保管する控えの書類で2部ということです。

初めて36協定を労働基準監督署に提出したときは、コピーを取ってくれた。

最近は労働基準監督署も親切になりましたので、そのような配慮をしてくれるケースもあります。

でも本当は、労働基準法では2部持って行くことが義務付けられているんだ。

はい。それで、労働基準監督署で控えの書類に受付印を押して返してくれますので、2部のうち1部はコピーで構いません。

労働基準監督署に届け出る書類って、36協定以外に何があったっけ?

労使協定や就業規則就業規則の意見書等があります。

そのような書類は、書き方が決まっている?

それぞれの書類ごとに記載する必要のある事項が決められていますが、それらが網羅されていれば、書き方は自由です。縦書でも横書でも構いません。