労働者の定義

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労働者の定義

労働基準法 第9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

【労働者の定義】の解説です

労働基準法では、会社の指揮監督下にあって、賃金が支払われる者を労働者といいます。

そんなことまで決められてるの?

普通に働いている社員は労働者で間違いないんですけど、最近は請負とか、派遣労働者とか、色々ありますから。

誰が責任者なのかということになるね。

はい。自分の会社の労働者でしたら労働基準法が適用されて、会社に色々な義務が課されます。請負企業の労働者になると、その請負企業との間で労働基準法が適用されます。

じゃー、請負の方が楽だね。

そうですけど、書類上は請負契約としていても、労働者と判断されるケースがあります。

どういうこと?

勤務時間を拘束していたり、会社が機械や器具を提供していたり、仕事の進め方の指示をしていたり、勤務時間に応じて報酬を支払ったりしている場合は、実質的に会社の指揮監督下にあるものとして、その会社の労働者と判断されます。

普通の外注業者と同じように対応しないとダメっていうことね。

はい。たまに、これまで雇用していた従業員を、請負契約に切り替えたいという経営者がいます。

雇用すると、割増賃金の支払いとか、色々な責任を負うことになるから、気持ちは分からないでもない。

同一人物を雇用契約から請負契約に切り替えるケースでは、これまでの習慣があって、さっき言った条件をクリアすることは難しいですし、他にも条件がありますので、切り替えるべきではないと思います。

ふ〜ん。

請負契約でも取引が順調に進んでいるときは良いんですけど、契約を打ち切ったり、その人が事故に遭ったりしたときに、「自分は労働者じゃないのか?!」と問題になるケースが多いです。

会社が尻拭いをさせられるんだ。

尻拭いって言葉が適切かどうか分かりませんけど、労働者と判断されたら会社は責任を取らないといけない事態になりますね。「労働者」という呼び方は一般的ではないので、他の箇所では「社員」や「従業員」と言ってます。

「労働者の定義」に関する裁判例

「定義」に関する条文の一覧です