労働条件の原則
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労働条件の原則
労働基準法 第1条
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
【労働条件の原則】の解説です
労働条件は最低限の生活ができる以上のものでないといけません。
最低限の生活ができる以上のものって言うのは?
抽象的な表現で掴み所のない規定ですけど、労働条件の原則を定めたものです。
労働条件と言うと?
給料とか、労働時間とか、休日とか、仕事をする上での色々な事柄のことです。
うん。
具体的には後の方で、タダ働きさせたらダメとか、朝から晩まで働かせたらダメとか、休みをキチンと与えなさいよとか、決められています。
確かに、そういうのが行き過ぎると、普通の生活ができなくなるね。
はい。この規定は労働基準法の大原則を表したものです。